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交通事故と弁護士

No.9| 2007年08月30日 (木)
交通事故について少々。

交通事故に遭ってしまったら、保険会社に連絡しますね。
連絡を受けた保険会社は、契約者の代理として相手方との交渉に当たります。
代理というのは、契約者が負うべき金銭上の賠償義務を、自社の保険金として支払うため、そこに代理の権利?が生まれるというものです。
保険会社に連絡する=保険金使用を前提に話を進める、となりますので、保険会社は契約者の委託を受けて動くという形を取ります。

賠償義務の代理ですから、責任ゼロの被害事故では、自分の保険会社は動きません。
実際は契約者に責任の生じる事故でも、契約者が自分は悪くないと言い張れば(無過失主張)、保険金を使う意思なしとみなし、保険会社としては委託を受けることができずやっぱり動きません。

さて、事故当事者双方が保険会社に委託をして、保険同士で交渉を進めたとします。
保険会社が基準にするのは、判例タイムズという本です。
これは全国の交通事故の裁判例を元に作成した本です。
十字路における直進車と右折車との事故やら、追い越し可能な直線における追越事故やら、細かく状況分けした事故に、スピード超過何Kmだのウィンカー上げ有無だのと、またまた細かく条件をつけて過失割合を表示しています。
裁判例ですから当然、道路交通法に基づいた「法律」の結果となります。
駐車場など私有地で、道交法適用外でも、同様の状況と「みなして」対応します。
これを基準にするのは、どこの保険会社も一緒です。
根拠なく否定したら、法治国家の国民の資格ナインダカラー。
判例タイムズは険会社の担当者は必ず持っているので、説明に納得が行かないときはコピーを送ってもらいませう。

で、この基準で示談を進めても、まとまらないことは多々あります。
当事者双方の主観で話をするわけですから、食い違いとまで行かなくても解釈の相違は出ますし。
ほとんどただのワガママさんもいます。
こじれてくると、交通事故紛争処理センターを紹介されます。
ここは弁護士など専門家が相談や和解の斡旋を行ってくれます。無料です。
が、強制力はない組織なので、あくまで相談です。
ここでも話がつかなければ、裁判へGOなのです。

交通事故の裁判では、小額訴訟が使われることも多いです。
小額訴訟は、請求額を60万円以下に限定した簡易裁判です。
もちろん判決が下れば強制執行が可能です。
こちらは簡易版のため、弁護士を立てずに自分で全部やっちゃう人が多いようです。
保険会社も協力しますし、裁判に同席もします。

そして〜本格的な裁判に突入することもあります。
こうなると一般人ですべて対応するのは無理なので、弁護士を立てて依頼することになります。
弁護士費用は、自分から訴訟を起こした場合は、弁護士費用特約みたいのを契約してたら保険から出ます。
してなきゃ自腹です。
反対に相手から訴訟された場合は、保険で対応可能です。


交通事故の事後処理はこんな感じで進んでいってます〜。
分からないことがあれば保険会社の担当者にばんばん聞くべきですし、対応が至らなければ上司出せ!もいいでしょう。
でも、道交法だの裁判例だの、保険手続きだのって、何か一般常識とズレてるとこもあるので、しょーがねーなーと思ってもらえると助かります。何の話だ。

交通事故関係では、弁護士案件も保険会社に紹介してもらえば大丈夫とは思いますが。
自分で手配したい、その他交通事故以外の場合はこちらのサイト利用をしてみてはいかがでしょうか。

弁護士が一生懸命に考えた法律支援サイト 弁護士選びの決定版!!弁護士ドットコム
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